贈与税がかからないもの

贈与税は、基本的にすべての財産にかかります。
ですが、例外として贈与税がかからないものもあります。

以下のようなものです。

①法人からの贈与により取得した財産
 (贈与税は個人から財産をもらった場合にかかる税金であり、法人から財産をもらった場合には贈与税ではなく所得税がかかります。)

②夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者の間で生活費や教育費に充てるため取得した財産

③宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者が取得した財産で、その公益を目的とする事業に使われることが確実なもの

④奨学金の支給を目的とする特定公益信託や財務大臣の指定した特定公益信託からを取得した場合で一定の要件に当てはまるもの

⑤地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人又はその人を扶養する人が心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利を取得した場合

⑥公職選挙法の適用を受ける選挙の候補者が、選挙運動のために金品を取得した場合
  (公職選挙法の規定により報告がされているもの)

⑦個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞などのための金品で、社会通念上相当と認められるもの

⑧相続や遺贈により財産を取得した人が、相続があった年に被相続人から贈与された財産

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