平成19年度税制改正/減価償却制度の変更点/証券税制

   
     HOME >> 平成19年度税制改正のポイント
 
Menu
 決算書の基礎
 貸借対照表
 損益計算書
 キャッシュ・フロー計算書
 財務諸表の分析
 株式投資
 会計の裏側、税金、コラム等
 会社法関連
 勘定科目別 便利帳
 会計用語集
    平成19年度税制改正のポイント

まだ法律案としての段階ですが、ほぼ決定的となっていますので、平成19年度税制改正の要点を簡単に説明します。多くの改正事項がありますが、ここでは多くの企業や個人に影響のある2つをメインとして見て行きたいと思います。

 まず1つ目が、「減価償却制度の見直し」です。

結論から書くと、平成19年の4月以降に取得した資産について、備忘価額(1円)まで償却できるようになるというものです。
当然、平成19年の3月以前に取得した資産については適用されていません。これまでの取得価額の5%相当額が償却できれば、うれしい限りですけどね・・(笑)

細かい内容としては以下の3つとなります。
@残存価額の廃止
A償却可能限度額の廃止
B定率法は250%定率法を採用


@とAについてはその名のとおりです。@は残存価額(10%)の廃止となりますので、定額法の計算の過程が
「取得資産×(1−残存価額)×償却率」  「取得資産×償却率」となります。
Aは取得価額の95%まで償却可能だったものが廃止となります。

少しやっかいなのがBの「250%定率法を採用」です。
250%定率法とは、定額法の償却率を2.5倍した償却率が、定率法の償却率になるということです。
例えば耐用年数5年の資産を償却する場合、償却率は定額法ならば0.200で、定率法ならば0.369ですよね。
250%定率法になると、定率法の償却率は0.200×2.5=0.500となります。

それともう1つ計算の過程で変更になるポイントがあります。
それは期末残高が、定額法で償却した場合の償却額を下回った場合は、残り年数で按分するということです。
これはちょっと解りづらいと思うので↓で確認してください。

 取得価額100万円、耐用年数5年の場合
(前提:定額法で償却した場合、100万円×0.2で20万円となります。)

・定率法の減価償却例
年目 減価償却費の計算 期末帳簿残高
1年目 100万円×0.5=50万円 50万円
2年目 50万円×0.5=25万円 25万円
3年目 25万円×0.5=12.5万円 12.5万円
【この時点で期末帳簿残高(12.5万円)が定額法で償却した場合の償却額(20万円)を下回りました。こうなったら、残り期間2年間で按分します。】
4年目 12.5万円÷2=6.25万円 6.25万円
5年目 62,500円−62,499円=1円 1円(備忘価額)


 そして2つ目が、「上場株式の譲渡益・配当の優遇税制の延長」です。

これは、平成19年度で期限が切れるとされていた、上場株式の譲渡益・配当の優遇税制について1年間延長となるものです。

これによって、上場株式の平成20年12月までの譲渡益について税率10%となり、平成21年1月以降の譲渡益についての税率が20%(元に戻る)となります。

また、配当金については、平成21年3月までが税率10%平成21年4月以降が税率が20%(元に戻る)となります。


 HOME  
  


当サイトにて提供している文章やコンテンツ等一切の無断転載・引用は固くお断りします。
Copyright 2006 決算書WEB  All rights reserved.