・内部統制の方針の決定が取締役会に義務付けられます。事業報告書にも記載が必要となります。
B 取締役会決議事項の提案があった場合、取締役全員がその提案に同意するなら書面または電磁的方法によっても可能。
・大会社では取締役も多く、一ヶ所に集まっての取締役決議が難しい。そんなとき迅速かつ機動的な取締役会開催に最適です。
C 非公開会社(全部株式譲渡制限タイプ)なら招集通知は開催日の1週間前でOK。さらに、取締役会を設置しない会社ならそれをさらに短縮可能。電話や口頭での通知も可能になり、計算書類や監査報告書の添付も不要。