新会社法/新会社法で計算書類はこう変わる!

   
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    新会社法で計算書類はこう変わる!

平成18年5月1日より、会社法の改正が施行されました。

「計算書類」は商法の呼び名ですからもちろん今回の改正は商法の改正です。
ここでは、その会社法の改正により計算書類がどう変わるかのポイントを説明します。

@貸借対照表の「資本の部」が「純資産の部」となり、その内容も大きく変わりました。
これまで負債の部に計上されていた「新株予約権」を「純資産の部」に取り込むなど純資産という新しい概念が誕生しました。 また、当期未処分利益が繰越利益剰余金に変更されます。その他の変更点も要チェックです。
  貸借対照表のポイント(図説)


A損益計算書の最終行は「当期純利益」となり、「前期繰越利益」と「当期未処分利益」が削除されました。
損益計算書の最終行は当期純利益で打ち止めとなります。
  損益計算書のポイント(図説)


B利益処分計算書が廃止され、新たに株主資本等変動計算書を作成することになりました。
「当期未処分利益」や「次期繰越利益」が削除され、「利益準備金」「配当金」「別途積立金」が、株主資本等変動計算書へ引っ越します。
  株主資本等変動計算書のポイント(図説)


C個別注記表が新たに設けられることになりました。
個別注記は従来、貸借対照表や損益計算書の欄外に注記していたものを、1つの表にまとめてもいいようになります。もちろん、従来の方法でも問題ありません。
  個別注記表のポイント


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