新会社法に備える(有限会社編)

有限会社の方のために、なるべくわかりやすく新会社法の要点を解説します。

① 有限会社はすべて株式会社となります。

・会社法により、有限会社はすべて株式会社となります。ただ、「株式会社」と商号を変更するかどうかは任意です。

・株式会社になる時の注意点

変更の登記が必要となります。登記のほかに、現実的には名刺の刷り直しなど商号変更にともなう諸々の費用が予想されます。

・株式会社になった後の注意点

有限会社にはなかった役員任期、決算広告が必要。株式会社になると、このほか全てが新会社法に従うことになるので、いろいろな機関設計や組織再編が可能になります。

新会社法が有限会社の新設を認めなくなった背景には、商法で上場会社をイメージして作られた株式会社と、有限会社法で小規模な零細企業を想定した有限会社の違いが、明確でなくなったことがあります。信用力の向上を目指して多くの零細企業が株式会社に移行したからでもあります。
そういった実態に即して、商法と有限会社法を一本化し、有限会社を株式会社に取り込むことになりました。

ただ、株式会社に移行する際はコスト的に無理のある会社もあるため、設けられたのが「特例有限会社」という制度です。特例有限会社とは、会社法の施行時に自動的(何らの手続を必要とせず。)に株式会社の一形態に移行した会社で、商号中に有限会社という文字を用いなければ ならない会社であり、株式会社等の表示はできない会社をいいます。

関連コンテンツ
LINEで送る
Pocket

その他のページ