新会社法「個別注記表」のポイント(図説)

H18年施行の会社法により、これまで貸借対照表や損益計算書の欄外に注記していたものを、個別注記表として一つの表にまとめたものです。

しかし、このような形で作成するかどうかは任意なので、これまで通り B/SやP/Lの欄外に注記するやり方でも問題ありません。

注記の内容としては以下のとおりです。

① 継続企業の前提に関する注記
② 重要な会計方針に係る事項に関する注記
③ 貸借対照表に関する注記
④ 損益計算書に関する注記
⑤ 株主資本等変動計算書に関する注記
⑥ 税効果会計に関する注記
⑦ リースにより使用する固定資産に関する注記
⑧ 関連当事者との取引に関する注記
⑨ 1株当たり情報に関する注記
⑩ 重要な後発事象に関する注記
⑪ 連結配当規制適用会社に関する注記
⑫ その他の注記

もちろん上の項目の全てを織り込む必要はありません。
中小企業では定款に株式譲渡制限を行っているケースがほとんどですから、このような会社は②・⑤・⑫の3つ程度で十分でしょう。

ちなみに株式譲渡制限とは「株主が株式を売却などして譲渡するためには、必ず会社の承認を得なければならない」という条件のことです。

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