相続時精算課税

贈与税には、一般の贈与税とは別に、相続時精算課税という制度があります。

税金がかかるほどの贈与を行った場合、上記の2つを選択することが出来ます。

・相続時精算課税が選択できる条件

財産を贈与した人(贈与者) → 65歳以上の親

財産の贈与を受けた人(受贈者) → 20歳以上の子
(子が亡くなっているときには20歳以上の孫を含む)


・相続時精算課税のメリット

2500万円までの贈与なら、税金なし。
(それを超えた部分に対して一律20%の税率)

相続時精算課税の場合、相続時に、これまでに支払った贈与税と一緒に計算を行うことになります。

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