贈与税には、一般の贈与税とは別に、相続時精算課税という制度があります。
税金がかかるほどの贈与を行った場合、上記の2つを選択することが出来ます。
・相続時精算課税が選択できる条件
財産を贈与した人(贈与者) → 65歳以上の親
財産の贈与を受けた人(受贈者) → 20歳以上の子
(子が亡くなっているときには20歳以上の孫を含む)
・相続時精算課税のメリット
2500万円までの贈与なら、税金なし。
(それを超えた部分に対して一律20%の税率)
相続時精算課税の場合、相続時に、これまでに支払った贈与税と一緒に計算を行うことになります。