どんな科目?
短期貸付金とは、返済期限が1年以内の役員や従業員、親・子会社へ貸し付けた金額のことです。
返済期限が1年超の貸付金は、長期貸付金として固定資産に分類されます。
実務におけるチェックポイント
①役員、従業員貸付金・一般貸付金・関係会社貸付金の区分をする。
②金銭消費貸借契約書が作成されているか。
③無利息による貸し付けは、税務上寄付金課税となります。
(関係会社等、救済の為の貸し付けの場合を除きます。)
仕訳例
取引先であるA社に3ヶ月後返済の約束で10,000円貸し付けた。 | |||
借方 | 貸方 | ||
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短期貸付金 | 10,000 | 現金 | 10,000 |
従業員の要望により、給料日前に貸付けをおこなった。 | |||
借方 | 貸方 | ||
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従業員貸付金 | 30,000 | 現金 | 30,000 |
給料日になり、貸し付け分を差し引き従業員に給料を支払った。 | |||
借方 | 貸方 | ||
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給料 | 200,000 | 従業員貸付金 預り金 従業員貸付金利息 普通預金 |
30,000 20,000 500 149,500 |