山林所得とは、自分の山で育てた樹木を伐採して販売したり、立木のまま売って得た所得のことです。
総収入金額 − 必要経費 − 特別控除額 = 山林所得
山林を取得して5年以内に伐採したり、譲渡したりした場合は山林所得ではなく事業所得や雑所得となります。
山林所得とは、自分の山で育てた樹木を伐採して販売したり、立木のまま売って得た所得のことです。
総収入金額 − 必要経費 − 特別控除額 = 山林所得
山林を取得して5年以内に伐採したり、譲渡したりした場合は山林所得ではなく事業所得や雑所得となります。