それでは、相続税がかかる人はどんな人でしょうか。
次のように定められています。
相続や遺贈で財産をもらった人で、財産をもらったときに日本国内に住所を有している人、または、日本国籍を有している人、または、被相続人の死亡の日前5年以内に日本に住所を有したことがある人
これを見てわかるように、ほとんどの人に相続税の支払い義務があるのです。
次に、どんな財産に相続税がかかるのか、具体例をあげてみましょう。
相続税がかかるもの
・土地、建物、預金、現金、骨董品、絵画など、経済的な価値があるもの。
・生命保険、死亡退職金などのみなし財産。
相続税がかからないもの
・仏壇、神棚、墓石、地方公共団体の心身障害者給付金、事故等による慰謝料など。
死亡保険金と、死亡退職金には500万円×法定相続人数の金額まで税金はかかりません。