会社には、赤字が発生する場合がありますよね。
この赤字は、税法では欠損金といいます。
この欠損金は7年間繰り越せるんです。
以前までは5年間でしたが、税法の改正によって2年延長され、7年となりました。
例えば、ある年に100万円の赤字になったとします。
次の年に30万円の課税所得となった場合、これを0とし、翌年に70万円の欠損金を繰り越せます。
同様に、翌年に50万円の赤字になれば、これも0となり、翌年に20万円の欠損金を繰り越します。
このように、1度赤字になるとその欠損金額を7年間繰り越すことが出来ます。
帳簿書類もこれまで5年間だったものが、税法の改正によって7年間保存しなければならなくなりました。