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給料をもらいながら海外に長期間住んだ場合の税金

給料をもらいながら海外に長期間住んだ場合の税金

私は、2013年1月から2014年1月まで、海外に留学していました。
2013年1月から2013年12月までは、会社から給料を得ていました。2013年12月末で退職したわけです。

留学する際は、市役所に行って転出届を出しました。
転出先は通常住所を正確に書くものですが、海外に行く場合には国名と市町村名で良いです。
さて以下の内容は、留学でも、海外転勤や長期出張でも同じです。

所得税

さて、その間の税金についてです。
最初は所得税です。会社から給料をもらっていましたので、通常ですと所得税を払うことになりますが、私は所得税法上の日本非居住者となり、所得税を払う必要がない、つまり会社は源泉徴収しないのです。

これは、留学後に日本の自宅に届いた給与明細を家族に写メで送ってもらって気づいたのです。
ちゃんと国税庁のホームページでもそのように記載されています。ただし、使用人(つまり社員)と役員は扱いが異なりますので要注意です。

ついでながら、厚生年金保険料は給料から引かれていても当然と思いましたが、健康保険組合費が引かれているのが気になりました。私は留学のために、海外留学保険に個人で加入していました。海外の病院に行っても、会社の健康保険組合の健康保険証使うわけではないので、健康保険組合費は無駄に払っている気がしました。

県民税・市民税

次に、県民税・市民税(いわゆる住民税)です。
これは、所得税とは異なり、留学中も給料から天引きされていました。
なぜかというと、これらの税金は、前年度の標準報酬月額から算定されるからです。
つまり、前年度分を払っているわけです。ずっと昔のことになるので記憶がありませんが、新入社員の時には県民税・市民税を払ってなかったのでしょうね。

県民税・市民税は、5月から払うものですが、2014年1月に帰国した後の2014年度は県民税・市民税を払う必要がありません。
それは、先の所得税と同じ理由で、税法上の日本非居住者となっていたからです。

ただし、2014年1月1日時点で留学中つまり海外にいること、および概ね1年以上海外に居住することが条件です。
もし、2013年中に帰国していたら、2014年度の県民税・市民税は支払う必要がありました。

これらのことは実際に留学してから気づいたのですが、私の会社にはこの辺のことに詳しい人(つまり、海外赴任していた人)がいましたので、メールで会社のスタッフとやり取りして理解が深まりました。

退職金

退職金に対しても、居住者であれば、税金がかかります。
ただし、「退職所得」という特別な扱いがされ、この退職所得に所得税がかかります。
税金の計算の元となる「退職所得」ですが、計算方法は以下になっています。

(収入金額(源泉徴収される前の金額)-退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額

この退職所得控除額ですが、勤続年数により金額が異なります。
勤続年数30年の方の場合、1,500万円が退職所得控除額となります。
つまり、退職所得控除額以下の退職金しかもらっていなければ所得税はかかりません。

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この記事を書いた人
中越 成幸
日本大学大学院理工学研究科を卒業後、NECシステムテクノロジー株式会社(現:NECソリューションイノベータ株式会社)入社。 2010年にMBA取得後、合同会社アップクォーク設立。
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