まだ法律案としての段階ですが、ほぼ決定的となっていますので、平成19年度税制改正の要点を簡単に説明します。多くの改正事項がありますが、ここでは多 くの企業や個人に影響のある2つをメインとして見て行きたいと思います。
まず1つ目が、「減価償却制度の見直し」です。
結論から書くと、平成19年の4月以降に取得した資産について、備忘価額(1円)まで償却できるようになるというものです。
当然、平成19年の3月以前に取得した資産については適用されていません。これまでの取得価額の5%相当額が償却できれば、うれしい限りですけど ね・・(笑)
細かい内容としては以下の3つとなります。
①残存価額の廃止
②償却可能限度額の廃止
③定率法は250%定率法を採用
①と②についてはその名のとおりです。①は残存価額(10%)の廃止となりますので、定額法の計算の過程が
「取得 資産×(1-残存価額)×償却率」 → 「取得資産×償却率」となります。
②は取得価額の95%まで償却可能だったものが廃止となります。
少しやっかいなのが③の「250%定率法を採用」です。
250%定率法とは、定額法の償却率を2.5倍した償却率が、定率法の償却率になるということです。
例えば耐用年数5年の資産を償却する場合、償却率は定額法ならば0.200で、定率法ならば0.369ですよね。
250%定率法になると、定率法の償却率は0.200×2.5=0.500となります。
それともう1つ計算の過程で変更になるポイントがあります。
それは期 末残高が、定額法で償却した場合の償却額を下回った場合は、残り年数で按分するということです。
これはちょっと解りづらいと思うので↓で確認してください。
取得価額100万円、耐用年数5年の場合
(前提:定額法で償却した場合、100万円×0.2で20万円となります。)
・定率 法の減価償却例
年目 | 減価償却費の計算 | 期末帳簿残高 |
---|---|---|
1年目 | 100万円×0.5=50万円 | 50万円 |
2年目 | 50万円×0.5=25万円 | 25万円 |
3年目 | 25万円×0.5=12.5万円 | 12.5万円 |
【この時点で期末帳簿残高(12.5 万円)が定額法で償却した場合の償却額(20万円)を 下回りました。こうなったら、残り期間2年間で按分します。】 | ||
4年目 | 12.5万円÷2=6.25万円 | 6.25万円 |
5年目 | 62,500円-62,499円=1円 | 1円(備忘価額) |
そして2つ目が、「上場株式の譲渡益・配当の優遇税制の延長」です。
これは、平 成19年度で期限が切れるとされていた、上場株式の譲渡益・配当の優遇税制について1年間延長となるものです。
これによって、上場株式の平成20年12月までの譲渡益について税率10%となり、平成21年1月以降の譲渡益についての税率が20%(元 に戻る)となります。
また、配当金については、平成21年3月までが税率10%、平成21年4月以降が税率が20%(元に戻る)となります。