学校法人の会計制度

学校法人の会計制度についてまとめてみました。

  • 1000万円以上の補助金の交付を受けている学校法人は、計算書類を作成し、公認会計士の監査を受けて、計算書類収支予算書を所轄庁に届出なければならない。
  • 学校法人でない幼稚園も同様である。なお、この場合の会計年度は3月決算とし、補助金の交付を受けるようになってから5年以内に学校法人にしなければならない。
  • 学校法人は3月決算と法定されており、毎年5月末までに財産目録と計算書類を作成しなければならない
  • 所轄庁への届出期日は、計算書類・収支予算書ともに6月30日。なお、所轄庁の指示に注意。
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