利益準備金 [勘定科目別]

どんな科目?

利益準備金とは、商法上積み立てが強制されている法定準備金のことをいいます。
具体的には、資本金の4分の1に達するまで、利益処分による支出の10%以上、及び中間配当額の10%を積み立てることとされています。

実務におけるチェックポイント

①資本金の4分の1を超える法定準備金は任意積立金となります。
②取り崩しは法定準備金の合計額から、資本金の4分の1を控除した額を限度として株主総会の決議により減少させることが出来ます。

仕訳例

株主総会で利益処分が決議された。期末の資本金は1000万円、資本準備金は100万円、利益準備金は100万円だった。
【利益処分内容】
配当金100万円、利益準備金15万円、別途積立金50万円、役員賞与50万円
借方 貸方
繰越利益剰余金 3,000,000 未払配当金
利益準備金
別途積立金
役員賞与
次期繰越利益
1,000,000
150,000
500,000
500,000
850,000

※上記の例では、資本金1,000万円の4分の1は250万円で、期末の法定準備金は(資本準備金100万円+利益準備金100万円=200万円)200万円なので残り50万円まで利益準備金に組み入れできます。
利益処分による支出は配当金100万円+役員賞与50万円=150万円なので、10%以上(15万円以上)を組み入れなければなりません。今回の場合、15万円~50万円の間の金額で利益準備金に組み入れることが出来ます。

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