どんな科目?
任意積立金とは、法律で義務付けられているものではなくて、会社の定款の規定や契約あるいは株主総会の決議等に従って設定される積立金のことです。
任意積立金には大きく分けて2種類あり、特定目的のある積立金と特定目的の無い積立金があります。
特定目的のある積立金・・・退職給与積立金など。
特定目的の無い積立金・・・別途積立金
実務におけるチェックポイント
①実務上は積立金の多くを別途積立金と一括して含めるケースが多いです。
②積立ても取り崩しも株主総会の決議が必要となります。
仕訳例
株主総会決議により、別途積立金を1,000,000円積み立てた。 | |||
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
繰越利益剰余金 | 1,000,000 | 別途積立金 | 1,000,000 |
株主総会決議により、別途積立金を1,000,000円取り崩した。 | |||
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
別途積立金取崩額 | 1,000,000 | 繰越利益剰余金 | 1,000,000 |