資産や負債の区分
流動・固定 → 流動・非流動
ちなみに繰延税金資産は、流動資産には表示せず、非流動資産に表示。
最低限の表示科目
- a.有形固定資産
- b.投資不動資産
- c.無形固定資産
- d.金融資産(e,h.iを除く)
- e.持分法で会計処理されている投資
- f.生物資産
- g.棚卸資産
- h.売掛金及びその他の債権
- i.現金及び現金同等物
- j.IFRS5号「売却目的で保有する非流動資産及び非継続事業」で売却目的保有と分類された資産と処分グループに含まれる資産の合計
- k.買掛金及びその他の未払金
- l.引当金
- m.金融債務 (k,lを除く)
- n.IAS12号で定義された法人所得税等に対する税金負債及び資産
- o.IAS12号で定義された繰延税金負債・資産(非流動として記載される)
- p.IFRS5号「売却目的で保有する非流動資産及び非継続事業」による負債
- q.資本に表示される非支配持分
- r.親会社の株主に帰属する発行済資本金及び剰余金
財政状態計算書、所有者持分変動計算書又は注記のいずれかで次事項を表示しなければならない。
株主資本の種類ごとに、
- 授権株式数
- 全額払込済発行株式数及び未払込額のある発行株式数
- 1株当たりの額面金額又は無額面の旨
- 流通株式数の期首と期末の調整表
- 株式の権利、優先権及び配当や払戻しの制限
- 自己株式
- オプション及び売渡契約のため留保されている株式
資本の部の各剰余金(その他の包括利益を含む)の内容と目的の記述
- 利益剰余金の処分による積立金
- 資本維持修正剰余金
- 債権権者保護等を目的に法律で要求されるその他の剰余金
- 有形・無形固定資産の再評価剰余金・・資本のその他の包括利益の中で処理
- 売却可能金融資産の評価差額、キャッシュ・フロー・ヘッジの繰延額
- 外貨換算差額・・・資本のその他の包括利益の中で処理
- 確定給付年金の保険数理上の損益
※ 特定の基準書で要求されていない場合(利益剰余金、任意積立金等)でも、各剰余金の内容と目的が開示されていれば、その設定・取崩しも認められる。
※ 剰余金が株主に分配可能かどうかは、国ごとに異なる法律によるため、IFRSsではガイドを示していない。