新会社法に備える(個人事業者の方へ)

個人事業者の方のために、なるべくわかりやすく新会社法の要点を解説します。

① 株式会社の設立が、かなり簡単になりました。
・保管証明が不要になり、残高証明でよくなったので、登記の手続きが簡単になりました。
また、資本金が1円で取締役が1人でもよくなり、よりスムーズに株式会社が設立できます。

② 最低資本金規制が撤廃され、1円でも株式会社を設立できるようになりました。
・これまでの、株式会社は1000万円以上、有限会社は300万円以上という規制が撤廃され、資本金1円で株式会社が作れるようになりました。(もちろん特例もありません)

③ 取締役は1人でも可能、監査役も不要にできます。
・これまでは、「取締役3人以上、監査役1人以上」という株式会社にかけられていた制限がなくなりました。
今までのように親戚や知り合いに頼んで役員になってもらうことが多かったでしょうが、そんな面倒なことは必要なくなり自分1人が取締役になれば済みます。
ほぼ無意味だった、取締役会を開かなくてもよいですね。

④ 類似商号規制がなくなり、好きな商号が使えます。
・これまでは同市町村内の同じ営業内容では、同一の商号が登記できませんでしたが、制限がなくなり審査もスムーズになりました。

⑤ LLC(合同会社)、LLP(有限責任事業組合)が登場しました。

LLP(有限責任事業組合)の注目度が急上昇
・株式会社と同じように出資額以上の責任は負わず、民法組合と同じように、利益・権限の配分を出資比率と関係なく決められる。
取締役を置く必要もありません。
株式会社と民法組合のいいとこどりをしたような組織形態です。LLC(合同会社)との違いは、LLPは組合のため法人税がかからないということです。

関連コンテンツ
LINEで送る
Pocket

その他のページ