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中小企業倒産防止共済で節税しよう

中小企業倒産防止共済で節税しよう

保険を使った節税が難しくなって久しいですが、倒産防止共済をつかった節税は、まだ効果的な節税法といえます。

中小企業倒産防止共済とは?

中小企業倒産防止共済、または経営セーフティ共済と言います。
運営は中小機構(独立行政法人中小企業基盤整備機構)という公的な機関が行っています。

主な目的は、企業の連鎖倒産から中小企業を守るためとされています。取引先の企業が倒産し、売掛金等の回収が困難となった場合に、無担保、無保証で借り入れができるという制度です。借入限度額は、掛金総額の10倍(最大8,000万円)に相当する額となっています。

また、取引先の倒産がなくても、借入ができる一時貸付制度もあります。こちらも無担保、無保証です。ただ借入限度額が、解約手当金の95%となっています。

解約手付金とは、倒産防止共済を解約した際に受け取ることができる金額のことですが、掛金の納付月数が40ヶ月以上であれば、掛金総額の100%を受け取ることができます。
イメージとしては、もしもの時に備えて貯蓄をしておくものという感じになるかと思います。

中小企業倒産防止共済と節税

倒産防止共済の毎月の掛金は5,000円から20万円の範囲(5,000円刻み)で自由に設定することができます。また、掛金は総額800万円まで積み立てることが可能です。

またこの掛金は、全額損金に算入できます。つまり年額最高で240万円まで支払うことができ、もし240万円を支払った場合には、240万円全額が税金の計算上経費として扱うことができることになります。仮に実効税率が33%とした場合、240万円×33%=79.2万円分の税額の支払いが減ることになります。

今、掛金全額を損金として扱え、かつ解約したときに100%受け取れる保険商品というのは、ないに等しい状況です。しかも、倒産防止共済は40ヶ月以上たてば解約した時に100%戻ってくることになっていて、他の保険商品に比べても短い期間で済むという利点もあります。

しかし、解約した場合に受け取る解約手付金は益金(税法上、課税扱い)となってしまうため解約する時には注意が必要です。できれば、役員退職金を支払うなどの使い道も検討したうえで解約する方がいいと思われます。

中小企業倒産防止共済を使った節税メリット

  • 掛金全額が損金扱い、かつ40ヶ月以上たてば解約手付金は100%になる。
  • 今後法人税の税率が下がっていくことが想定される場合、税率の高いときは倒産防止共済に預け、税率が下がったときに解約することで、今の所得を低い税率が適用されるようにする。(課税の繰り延べ)
  • 年払いが可能であり、年払いをした場合には、たとえそれが翌期分であったとしても年払いをした課税期間の損金にできる。
  • 年払いにおいて、年に一度前納の届を提出することになるが、提出しない場合には自動的に月払いになる。
    つまり、毎月掛金を支払っていてそれでも利益が残りさらに節税したいという場合には決算月に一年分前納することで約2年分を一課税期間で損金とすることや、前期に年払いをしたが、今後の資金繰りの予定では、年払いは少し厳しくなりそうだという時には、年払いの届け出を提出しなければ、次回から月払いに変更することが可能。(保険商品の場合、基本的に年払いを選択したら、その後も年払いを続ける必要がある(短期前払費用の特例を使っているため。⦅倒産防止共済は、短期前払費用の特例ではなく特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例扱い⦆)
  • 掛金を保険積立金として経理処理し、損益計算書上に表示しないようにすれば、決算書上での利益額に影響がないようにできる。なおかつ税金の計算上は損金扱いができる。
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この記事を書いた人
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会計事務所に勤務ののち、2016年12月法人を設立。税理士と提携しクラウド会計ソフトの導入と経理支援を行う。またAFP資格を有し、生命保険や株式投資、資産運用などファイナンス分野でのアドバイスも行う。
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