株式会社(特に大会社)の方のために、簡単に新会社法の要点を見ていきましょう。
① 非公開会社(全部株式譲渡制限タイプ)なら、最低取締役1人+監査役1人のみ。
・まずは、自分の会社が譲渡制限があるかどうか、大会社かどうかを区別する作業からおこなっていきましょう。
譲渡制限あり+大会社+非公開会社 → 取締役+監査役
譲渡制限無し+大会社+公開会社 → 取締役会+監査役会
② 内部統制の方針の決定が取締役会に義務付けられる。
・内部統制の方針の決定が取締役会に義務付けられます。事業報告書にも記載が必要となります。
③ 取締役会決議事項の提案があった場合、取締役全員がその提案に同意するなら書面または電磁的方法によっても可能。
・大会社では取締役も多く、一ヶ所に集まっての取締役決議が難しい。そんなとき迅速かつ機動的な取締役会開催に最適です。
④ 非公開会社(全部株式譲渡制限タイプ)なら招集通知は開催日の1週間前でOK。さらに、取締役会を設置しない会社ならそれをさらに短縮可能。電話や口頭での通知も可能になり、計算書類や監査報告書の添付も不要。
・大会社は法令に厳しいですが、実質的には関係者だけの閉鎖的な会社も多いのも事実。
そんな会社には朗報となるかもしれません。