会社分割と退職給付引当金

退職給付引当金を会社分割により取得する場合、引き継がれる従業員に対応して按分する。

按分が困難なときは、給与比率等の基準で合理的に按分する。

年金資産については、企業年金制度の分割手続きに基づき分割する額を確定し、その額だけ承継会社に移転する。

未認識項目は、未認識数理計算上の差異のうち退職給付債務に係る部分および未認識過去勤務債務は退職給付債務の按分計算に応じて計算する。

また、未認識数理計算上の差異のうち年金資産に係る部分は、年金資産の分割計算に応じて計算する。

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