法人設立といえば株式会社の設立を考えるケースが多いかと思います。
2006年に施行された会社法により、有限会社の設立ができなくなり、そのため会社といえば株式会社と考えてしまいがちかもしれません。
しかし、2006年施行の会社法で合同会社という新しい組織形態が設けられています。
個人事業主が法人化する上で合同会社と株式会社の実務上の違い
株式会社と合同会社については、個人事業主が法人化する上で、実務上はそれほど大きな違いはありません。税務上も株式会社とほとんど同じです。
しいて挙げるとすれば、株式会社は役員の任期が最長で10年となっていますが、合同会社には任期がありません。つまり、株式会社の場合には、最長で10年ごとに役員改選の登記をする必要がありますが、合同会社ではその手続きがいりません。
他にも、利益や権限の配分が、株式会社の場合には出資割合に応じて分けられることになりますが、合同会社の場合には、その制約がないなど細かな違いがあります。
ですが個人事業主が一人で出資して法人化する上では、実務上で問題となることではないと考えられます。
ただ、合同会社という組織形態に対しての認知度が株式会社と比較してしまうと、まだまだ低いというところが多少気になる点になるのかもしれません。
最初に合同会社を選択するメリット
個人事業主が法人化する目的には、節税のためという話が多いのではないでしょうか?
そうであれば、一番気になるところは法人化に係るコストですね。
節税のために法人を設立しても設立コストが高いと意味がありません。その点では、合同会社は株式会社よりも有利です。
株式会社を設立する場合、定款認証という手続きが必要なのですが、合同会社はその手続きが不要なため、その分のコストを株式会社設立よりも安くできます。
また法人設立時の登録免許税についても、株式会社の場合には最低15万円からになっていますが、合同会社の場合には、最低6万円からとなっています。
株式会社を設立する場合のコストは、約25~30万円程度(資本金は別)かかるとされていますが、合同会社の場合には、10万円台での法人設立が可能です。
また、ランニングコストについても、一度触れたように役員改選の登記が必要ありませんから、株式会社よりも低く抑えられます。
もし、合同会社でスタートしたものの、事業規模が大きくなり、株式公開なども視野に入るようになった時には、合同会社から株式会社への組織変更することも可能です。
合同会社のデメリット
合同会社の場合、株式会社のように役員とは言わず、社員と言います。
つまり、合同会社の代表者は、代表取締役ではなく代表社員になります。中には、名刺に代表取締役ではなく代表社員と記載することに抵抗がある人もいるようです。
複数人で合同会社を設立するとなると、株式会社と違い権限の配分が出資割合と関係がないこともあり、社員(株式会社でいうところの社員)同士で意見の食い違いや対立が起こる可能性があるという問題があります。
個人事業からの法人設立には合同会社がおすすめ
個人事業から、一人で法人を設立する場合には、社員同士の対立などの心配もないため、合同会社のデメリットの影響は避けられます。
また、なんといっても設立費用やランニングコストが低いことが、節税目的やスタートアップの企業にとっては大きなメリットとなるのではないでしょうか。