退職給付債務と税務

・税務上の損金算入のタイミング

退職一時金制度・・退職給付の支払時点
企業年金制度・・掛金の外部拠出時点

・退職給付費用が損金を上回る場合、繰延税金資産を計上

・所定の要件を満たした信託財産は年金資産として認められるが、税務上は信託財産の受益者が特定されていないため、信託そのものが企業内部の資産として信託の設定損益は否認され、また、信託財産に係る運用損益は会社に帰属するものとして取り扱われる

関連コンテンツ
LINEで送る
Pocket

その他のページ